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長期優良住宅建築に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年4月1日

 一定の要件を満たす長期優良住宅認定を受けた新築住宅について、申告により5年度分(建築確認申請書で3階建て以上の中高層耐火、準耐火住宅と確認できるものは7年度分)の固定資産税額(家屋分)を2分の1減額します。

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす新築住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準に基づき、東京都により認定を受けているもの
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに建築されたもの(マンションを含む)
  3. 居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)

注記:併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。

減額範囲

 居住部分の床面積120平方メートル相当分まで

申告期限

 新築した年の翌年1月31日まで(土曜・日曜・祝日を除く)

申告に必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 認定長期優良住宅を証する書類(「認定通知書、認定申請書第一面及び第二面」の写し)

長期優良住宅の認定について

 長期優良住宅の認定については、東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課にお問い合わせください。
 電話:042-464-2154

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

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お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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