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住宅用地の特例について

更新日:2019年5月28日

 住宅の敷地として使用されている土地(以下「住宅用地」といいます)については、課税標準額の特例がありますので、税負担が軽減されます。
 

事務所・店舗用地等から住宅用地に変更した場合

所有されている土地が事務所・店舗用等の非住宅用地から住宅用地に利用状況が変わった場合は、資産税課までご連絡ください。

住宅を建替え中の場合

既存の住宅を建て替えのために取り壊し、翌年の1月1日(賦課期日)までに新しい住宅が完成する見込みのない方につきましては、一定の条件を満たしていれば、引き続き住宅用地の特例制度を受けられる場合がありますので、資産税課へお問合せいただき、建て替えがわかる資料(建築確認済証、契約書・図面等)をお持ちの上、窓口までお越しください。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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