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住宅用地の特例について

更新日:2026年9月28日

 住宅の敷地として利用されている土地(以下「住宅用地」といいます。)については、税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減する特例措置が設けられています。

 住宅用地に該当するかどうかは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地と家屋の利用状況により判断します。

1 住宅用地とは

 住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地をいいます。

 住宅が建っている土地のほか、その住宅と一体として利用されている庭や自家用駐車場なども住宅用地に含まれます。

 ただし、住宅の敷地として利用されている土地のすべてが対象となるとは限らず、原則として住宅の床面積の10倍までが住宅用地の対象となります。

 店舗や事務所など住宅以外の用途に利用されている土地、 外部に貸し付けている月極駐車場やコインパーキング、資材置場、空き地などは、住宅用地には該当しません。

2 住宅用地の特例

 住宅用地は、その面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分されます。

小規模住宅用地と一般住宅用地

小規模住宅用地と一般住宅用地の特例の適用内容
区分対象となる部分固定資産税の課税標準額都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地住宅1戸につき200平方メートルまで評価額の6分の1評価額の3分の1
一般住宅用地200平方メートルを超える部分評価額の3分の1評価額の3分の2

住宅1戸の敷地が300平方メートルの場合

 住宅1戸の敷地が300平方メートルの場合、

 200平方メートルまで
 → 小規模住宅用地

 残りの100平方メートル
 → 一般住宅用地

 となります。

アパートなどの場合

 アパートなど複数の住戸がある住宅については、住宅の戸数に応じて小規模住宅用地となる面積を計算します。

 住宅の戸数×200平方メートルまでが小規模住宅用地となります。

3 店舗などと併用している住宅の場合

 店舗や事務所などと住宅を併用している家屋(併用住宅)の敷地についても、家屋全体に占める居住部分の割合が一定以上の場合は、その割合などに応じて土地の一部又は全部が住宅用地となります。

 住宅部分と店舗・事務所部分がある家屋については、家屋の利用状況などにより住宅用地となる範囲が異なります。

4 住宅用地の利用状況が変わった場合

 住宅用地の特例を適正に適用するため、土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、資産税課土地係へご連絡ください。

 ご連絡いただきたい主な場合
 ・店舗や事務所などを住宅に変更した場合
 ・住宅を店舗や事務所などに変更した場合
 ・住宅を新築した場合
 ・住宅の全部又は一部を取り壊した場合
 ・住宅の敷地の一部を外部に貸し付ける月極駐車場などに変更した場合

 土地や家屋の利用状況が変わると、翌年度の固定資産税・都市計画税が変わる場合があります。

5 住宅を建て替えている場合

 土地の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地の利用状況により課税されます。

 このため、住宅を取り壊し、1月1日現在で新しい住宅が完成していない場合は、原則として住宅用地の特例は適用されません。

住宅用地の建て替え特例制度

 住宅の建て替え中で一定の要件を満たす場合は、「住宅用地の建て替え特例制度」により、引き続き住宅用地の特例が適用される場合があります。

 建て替え前後の土地・家屋の所有者、敷地、工事期間などについて要件がありますので、詳しくは「住宅用地の建て替え特例制度」をご覧ください。

6 よくある質問

Q1 住宅が建っていれば、敷地のすべてが住宅用地になりますか

 必ずしもすべてが住宅用地になるとは限りません。
 住宅用地となるのは、原則として住宅の床面積の10倍までです。また、店舗との併用住宅や、敷地の一部を外部に貸し付ける駐車場など住宅以外の用途に利用している場合は、土地の一部のみが住宅用地となることがあります。

Q2 アパートの敷地も住宅用地の特例を受けられますか

 受けられます。
 アパートなどの共同住宅についても住宅用地の特例が適用されます。小規模住宅用地となる範囲は住宅の戸数に応じて計算し、住宅の戸数×200平方メートルまでとなります。

Q3 住宅を取り壊すと土地の税額は上がりますか

 住宅を取り壊し、翌年1月1日現在で住宅がない場合は、原則として住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地の税額が上がる場合があります。
 ただし、住宅の建て替え中で一定の要件を満たす場合は、「住宅用地の建て替え特例制度」により、引き続き住宅用地の特例が適用される場合があります。

Q4 自宅の庭の一部を外部に貸し付ける駐車場にした場合はどうなりますか

 住宅の敷地の一部を外部に貸し付ける月極駐車場など、住宅以外の用途に変更した場合、その部分が住宅用地に該当しなくなることがあります。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609