このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:644112303

住宅用地の特例について

更新日:2024年9月11日

 住宅の敷地として使用されている土地(以下「住宅用地」といいます)については、課税標準額の特例がありますので、税負担が軽減されます。
 

事務所・店舗用地等から住宅用地に変更した場合

所有されている土地が事務所・店舗用等の非住宅用地から住宅用地に利用状況が変わった場合は、資産税課までご連絡ください。

住宅を建替え中の場合

既存の住宅を建て替えのために取り壊し、翌年の1月1日(賦課期日)までに新しい住宅が完成する見込みのない方につきましては、一定の条件を満たしていれば、引き続き住宅用地の特例制度を受けられる場合がありますので、資産税課へお問合せください。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609