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家屋を取り壊したとき

更新日:2017年6月1日

家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください

 市では、家屋の取り壊しの確認を行っていますが、課税事務を円滑に行うために、家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
 取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税・都市計画税は課税されません。
 居住用家屋が建っている土地は、税負担を軽減する特例措置が適用されていますが、家屋を取り壊したときはこの適用がなくなり、翌年度の土地の固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。 
 なお、登記家屋の滅失証明を必要とする場合は、取り壊しのご連絡をいただいた後、日数が必要となります。
 

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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