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家屋を取り壊したとき

更新日:2017年6月1日

家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください

 市では、家屋の取り壊しの確認を行っていますが、課税事務を円滑に行うために、家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
 取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税・都市計画税は課税されません。
 居住用家屋が建っている土地は、税負担を軽減する特例措置が適用されていますが、家屋を取り壊したときはこの適用がなくなり、翌年度の土地の固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。 
 なお、登記家屋の滅失証明を必要とする場合は、取り壊しのご連絡をいただいた後、日数が必要となります。
 

お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609