家屋を取り壊したとき
更新日:2017年6月1日
家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください
市では、家屋の取り壊しの確認を行っていますが、課税事務を円滑に行うために、家屋を取り壊したときは、資産税課までご連絡ください。
取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税・都市計画税は課税されません。
居住用家屋が建っている土地は、税負担を軽減する特例措置が適用されていますが、家屋を取り壊したときはこの適用がなくなり、翌年度の土地の固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。
なお、登記家屋の滅失証明を必要とする場合は、取り壊しのご連絡をいただいた後、日数が必要となります。
お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。