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三宅村施設等の使用料の減免について

更新日:2015年5月1日

市民等が三宅島で施設等を利用する場合に、使用料の減免が受けられます。ご希望の方は、下記の詳細をご確認の上、事前にコミュニティ文化課へお申込みください。

                 記

1 対象者 小金井市在住・在勤・在学の方で構成された5人以上の団体

2 減免内容 減免金額表をご覧ください。

3 手続  「小金井市在住等確認依頼書」に必要事項をご記入の上、三宅島到着7日前までにコミュニティ文化課(第2庁舎4階)へ直接提出してください。なお、提出の際は、代表者の方の身分証をご持参ください。

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お問合わせ

コミュニティ文化課文化推進係
電話:042-387-9923
FAX:042-388-1323