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障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例(障害者差別解消条例)が施行されました

更新日:2018年10月1日

小金井市こがねいしでは、しょうがいのあるひともないひと地域ちいき一員いちいんとして、相互理解そうごりかいのもと、ともまなともきる社会しゃかい目指めざすために条例じょうれい制定せいていし、平成へいせい30ねん10がつにちから施行しこうされました。
しょうがいの有無うむにかかわらない共生社会きょうせいしゃかい目指めざすためにはなに必要ひつようか、一緒いっしょかんがえていきましょう。

制定記念せいていきねん 市民意見交換会しみんいけんこうかんかい

平成へいせい30ねん9がつ29にち土曜どよう) 午前ごぜん1030ぷんから正午しょうごまで、小金井市こがねいし市民会館しみんかいかんホールにて開催かいさいしました。

逐条解説ちくじょうかいせつについてのご意見いけんがありましたら、下記かき自立生活支援課障害福祉係じりつせいかつしえんかしょうがいふくしかかりのメールアドレスへおせください。(のメールとけるため、メールタイトルに「逐条解説ちくじょうかいせつについて」といただけるとありがたいです。かならずしもご意見いけん逐条解説ちくじょうかいせつ記載きさいされるものではございませんので、そのてんにつきましてはご容赦ようしゃください。)

不当ふとう差別的取扱さべつてきとりあつか

たとえば、「障害しょうがいがある」という理由りゆうだけで、スポーツクラブにはいれないこと、アパートをしてもらえないこと、くるまいすだからといっておみせはいれないことなどは、障害しょうがいのないひとちがあつかいをけているので、「不当ふとう差別的取扱さべつてきとりあつかい」であるとかんがえられます。
ただし、ほか方法ほうほうがない場合ばあいなどは、「不当ふとう差別的取扱さべつてきとりあつかい」にならないこともあります。

合理的配慮ごうりてきはいりょ

聴覚障害ちょうかくしょうがいのあるひとこえだけではなす、視覚障害しかくしょうがいのあるひと書類しょるいわたすだけでげない、知的障害ちてきしょうがいのあるひとにわかりやすく説明せつめいしないことは、障害しょうがいのないひとにはきちんと情報じょうほうつたえているのに、障害しょうがいのあるひとには情報じょうほうつたえないことになります。
障害しょうがいのあるひとこまっているときにそのひと障害しょうがいった必要ひつよう工夫くふうややりかた相手あいてつたえて、それを相手あいてにしてもらうことを合理的配慮ごうりてきはいりょといいます。

参考さんこう

東京都差別解消条例とうきょうとさべつかいしょうじょうれいについて
 東京都とうきょうとでは、平成へいせい30ねん10がつ1にちに「東京都障害者とうきょうとしょうがいしゃへの理解促進りかいそくしんおよ差別解消さべつかいしょう推進すいしんかんする条例じょうれい」が施行しこうされます。

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お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524