小金井市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、保護者の就労等の有無にかかわらず、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として創設されました。小金井市では、利用時間や対象年齢などについて国の制度に市独自の上乗せを行い、「小金井市こども誰でも通園制度」として実施します。
対象者
認可保育園、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設のいずれの保育施設にも在籍していない、生後6か月から2歳児クラス年齢(3歳の誕生日を迎えた年度末)の児童
注記:国制度では生後6か月から満3歳未満のお子さんを対象としていますが、市独自上乗せとして2歳児クラス年齢(3歳の誕生日を迎えた年度末)まで利用可能としています。ただし、利用できる年齢は各施設によって異なりますのでご注意ください。
利用可能時間
小金井市民の方は、月48時間(国制度月10時間+市独自上乗せ月38時間)の範囲で利用が可能です。
- 市独自上乗せ(11時間目以降)については市外施設の利用はできません(国制度の月10時間の範囲内で市外施設を利用できます)。
- 月の上限時間は、本事業としての契約が可能な最大の時間であり、全ての方が月10時間利用できるということではありません。実際の利用時間は、施設が提供可能な範囲の中で、施設と保護者の方との契約に基づいて決定します。
- 3歳の誕生日の前日以降は、市独自上乗せ分のみの利用となります。
利用料金
| 市内の施設を利用した場合 | 無償(注記) |
|---|---|
| 市外の施設を利用した場合 | 各施設や自治体の利用規定に従って料金をお支払いください。 |
注記:「こども誰でも通園制度総合支援システム」では利用料金が表示されますが、保護者の方による支払いは不要です。
- おむつ代やその他保育に必要な実費がかかる場合があります(無償化の対象外)。
- 利用可能時間の上限を超えて利用した場合、超過分は本制度の対象外となり、施設の定める超過料金をお支払いいただきます。
- キャンセルに関する規定は、各施設にご確認ください。
認定について
認定申請
認定申請は
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部サイト)から行ってください。
注記:申請前に対象者をよくご確認いただき、利用可能児童のみ認定申請を行ってください。
| 申請日 | 発行日 |
|---|---|
| 1日から15日まで | 当該月の月末ごろ |
| 16日から月末まで | 翌月15日ごろ |
注記:令和8年3月につきましては、令和8年4月からの予約申請を早急に可能とするため、上記によらず随時の発行を行います。
認定内容が変更した場合
利用者は登録情報に変更がある際、住所やその他情報(氏、電話番号等)の変更について届出を行っていただく必要があります。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(外部サイト)からご申請ください。
認定が消滅する場合
以下の事由等に該当する場合は、認定消滅届出書の提出が必要です。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(外部サイト)からご申請ください。
- 小金井市から転出する場合
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合
小金井市に転入する場合
小金井市に転入後も引き続き認定を希望する場合は、転入元の自治体で認定消滅届出書をご提出ください。
利用の流れ
- 総合支援システムから市へ認定申請
- 市から認定証及びアカウントを発行
- 総合支援システムから事前面談予約
- 事前面談
- 総合支援システムから施設の利用予約(注記)
- 利用決定
- 利用開始
注記:施設によっては他の方法により予約を受け付けている場合があります。詳細は各施設にご確認ください。
市内実施予定施設一覧
対象年齢は各施設によって異なります。
よくある質問
一時預かり事業や定期利用保育事業が「保護者の立場からの保育の必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、子どもが成長していくように、子どもの育ちを応援することが主な目的です。
また、保護者にとっても専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも子どもと離れて時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。
利用期間中に保育所等に在籍していない場合は、利用可能です。
利用期間中に保育所等に在籍していない場合は、利用可能です。
契約する利用時間が、合算して利用可能時間の範囲内であれば、可能です。
未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。