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小金井市民設民営学童保育所運営事業費補助金の一部返還命令について
小金井市民設民営学童保育所運営事業費補助金(以下「補助金」という。)は、小金井市民設民営学童保育所運営事業費補助金交付要綱(令和6年要綱第37号。以下「要綱」という。)に基づき、学童事業の利用を必要とする児童の受入先を確保するとともに、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的として、補助対象事業を実施する補助対象者に対し交付しています。
この度、令和8年7月27日付けで、要綱第13条第3号及び第14条の規定により補助金の交付決定の一部取消し及び一部返還命令を行いましたので、以下のとおり公表します。
1 対象事業者
メガロス東小金井学童クラブ運営事業者(野村不動産ライフ&スポーツ 株式会社)
2 一部返還命令の理由
令和7年7月28日にメガロス東小金井学童クラブの所外活動において発生したプール事故については、「児童福祉の増進に資する」という補助金の目的が果たされていなかったと判断せざるを得ないため。
なお、補助金の一部返還に際しては、要綱第15条第1項の規定による違約加算金が生じる。
3 返還対象期間
令和7年6月から同年7月まで(計2か月分)
注記:プール活動を計画した月から事故が発生した日が属する月まで
4 返還命令額
3,317,833円+違約加算金
(19,907千円(令和7年度交付額)×2/12月)
5 市の今後の対応について
市では、二度とこのような悲惨な事故が発生しないよう、事業者の安全管理体制に対する適切な指導・助言を徹底し、子どもたちが安全・安心に過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。