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アパート、マンション、ビル等の名称(変更)届

更新日:2018年11月5日

アパート、マンション等の建物の名称を新たにつける時、または変更した時は、届出が必要です。

戸建て住宅においても、建物の名称や部屋番号をつけて貸し出す場合は、届出が必要です。

受付時間

午前8時30分から午後5時 (注記:土曜、日曜、祝日を除く)

受付場所

市役所第二庁舎1階 市民課窓口
注記:郵送による申請は受け付けておりませんのでご了承ください。

提出書類

届出できる方

建物の所有者、代理者(建築業者・仲介不動産業者等)、管理者
注記:居住者は届出できません。

居住者がいる場合

本届出後、居住者の方が各自住所変更のお手続き等を行っていただく必要があります。
所有者(または代理者・管理者)は、居住者へ手続きの周知をお願いします。

注意点

・この届出をしないと住民票に正しい住所の方書がつきません。
 特にアパート・マンション等は、所有者または代理の方(建築業者・仲介不動産業者等)が届出を
 行うこととなりますので、ご注意ください。

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お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519