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地縁による団体の法人化
認可地縁団体とは
地縁による団体の法人化の制度ができる以前は、町(内)会・自治会等は「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義で不動産登記することができないため、町会長や役員などの個人名義や、共有名義で登記されている場合が多くありました。しかし、個人名義や共有名義の登記は、名義人の転居などにより、町(内)会等の構成員でなくなった場合に名義の変更や相続関係などの問題が生じてきました。
こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、集会施設等の建物・土地等の財産を所有する(取得予定を含む。)町(内)会・自治会等が、一定の法的要件を満たせば、法人格を取得し、不動産登記ができるようになりました。
この制度により法人格を得た町会や自治会等地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
認可の申請手続き等について
地縁による団体の法人化に関する手続等詳細については、「地縁による団体の法人化の手引き」をご参照ください。
認可の要件や、申請の手続きなどについてまとめてあります。
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