大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策等が強化されました
更新日:2022年12月27日
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」が公布され、令和3年4月1日に施行されました。「事前調査結果の報告」については令和4年4月1日から、「事前調査を行う者」については令和5年10月1日から適用されます。
詳しくは、下記よりご確認ください。
事前調査及び調査結果報告について
令和4年4月1日からは、建築物等の解体・リフォーム時にはアスベスト含有建材の事前調査及び調査結果の報告が必要となりました。
事前調査結果の報告は、下記よりお願いします。
詳しくは、下記よりご確認ください。
関連リンク
「事前調査の実務」(一般社団法人 建築物席綿含有建材調査者協会)(外部サイト)
啓発リーフレット
アスベストに関する大気汚染防止法等の規制及び改正内容について、簡単にまとめたリーフレット(東京都環境局作成)です。発注者(施主)への説明や、作業者への教育にご活用ください。
(発注者向け)アスベストの事前調査はしましたか?(PDF:1,603KB)
(事前調査編)事前調査及び調査結果の報告が必要です!(PDF:1,155KB)
(解体工事編)アスベスト含有成形版等は法規制対象です(PDF:879KB)
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お問合わせ
環境政策課環境係
電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
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