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商店街の活性化に関する条例の制定に関するお知らせ

更新日:2019年6月19日

必要なものが手に入る日常の買い物の場・歩いて楽しい暮らしの広場

商店街の活性化事業へ協力を!  

市では、商店会、事業者、市、市民の役割を明確にし、さらに商店会、事業者が主体となって、商店街の活性化を図っていくものとして「小金井市商店街の活性化に関する条例」を平成17年12月21日に制定しました。

目的

 この条例は、商店街が地域コミュニティの核として果たす役割の重要性にかんがみ、商店街の活性化のための基本的な事項を定めることにより、商店街の快適な環境整備を図るための基盤の強化及びその健全な発展を促進し、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

  • 商店街とは、小売商業等が集積している地域とする。
  • 商店会は、市内の法人組織の1商店会(武蔵小金井駅南口にある小金井市中央商店街協同組合)と任意の17商店会。
  • 事業者とは、商店街において事業を営む者で小売業、卸売業、サービス業、製造業等、スーパー、コンビニ等(店舗面積500平方メートル以上の大型店を含む。)を含む、すべての事業者とする。

基本理念

 活性化のための基本的な考え方を示しました。
商店街の活性化は、商店会及び事業者が相互に協力し、自らの創意工夫・自助努力の下、商店会、事業者、市、市民が連携して推進する。

商店街の活性化を進めていく商店会、事業者、市の三者に対する責務を(努力規定)定めました。

  • 商店会は、地域ににぎわいと交流、消費者の利便向上のために、快適な環境整備を図りそのため組織の基盤強化、会員の増員等に努める。
  • 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努め、商店街の活性化を図るため、商店会への加入や事業実施のときは、応分の負担等により当該事業に協力するよう努める。
  • 市は、商店街の活性化に係る施策について、情報の収集・提供、融資のあっせん・補助金の交付等を商店会や事業者と共に推進していくことに努める。


市民の理解及び協力について

 市民は、商店街の活性化が市民生活の向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを理解し、この取組に協力するよう努める。

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お問合わせ

経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
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