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請求書等への押印省略

更新日:2026年4月16日

令和8年4月から、小金井市へご提出いただく請求書、口座振替依頼書の押印が省略可能になります。

押印を省略できる支払いに関する書類

請求書、口座振替依頼書

注記:令和7年度分の請求書等の押印については、今までのとおり必要です。
(令和8年3月31日までの契約期間で、業務完了、納品した請求書を令和8年4月以降に提出する場合)
 令和8年4月から、令和8年度以降の「請求書」、「口座振替依頼書」について、請求者や申請者の氏名等の記載欄における社印、代表者印、個人印の押印が省略可能となります。

注意事項

・法令等に基づき請求書等に押印が必要とされる場合は、押印の省略はできません。
・請求委任や受領委任を行う場合などは請求書等の押印の省略はできません。
・請求書等の真正性を確認するため、請求書等の提出先で提出時に本人確認や請求書内容の電話による確認等をさせていただく場合があります。

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お問合わせ

会計課会計係
電話:042-387-9867
FAX:042-387-6491