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審査の申出について

更新日:2021年9月28日

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について

小金井市固定資産評価審査委員会について

 小金井市固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を、公平・中立な立場で審査決定するため、市に設置されています。

委員

 委員は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。小金井市の委員定数は、3人です。

審査の申出について

 小金井市の区域に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、以下のとおり審査の申出をすることができます。
1 審査の申出の対象となる事項
  固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
2 審査の申出ができる期間
  固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間と
 なります。
3 審査の申出ができる者
  審査の申出ができる者は、固定資産税の納税義務者です。審査の申出は、代理人によってすることもで
 きます。また、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の申出を
 することができます。
4 審査の申出の方法
  審査の申出をされる場合は、所定の書面(審査申出書)を小金井市固定資産評価審査委員会に提出して
 ください。
5 様式
  審査申出書等はこちらです。

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お問合わせ

小金井市固定資産評価審査委員会事務局
メールアドレス:s020199(at)koganei-shi.jp 
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
電話:042-387-9805
FAX:042-384-6426

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