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公示送達

 これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所本庁舎敷地内の掲示場に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページにも公示送達書を掲示します。
 なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲示は、掲示場に掲示した日の翌日以後となる場合がありますので、ご了承ください。

地方税法に基づく公示送達とは

 地方税等を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送達(お届け)する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。
 この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。 

注意事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しているものであり、

  • 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しているものであり、
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

 上記の注意事項に同意いただいた上で、それぞれの公示内容をご確認ください。