求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、採用試験、採用説明会、インターンシップ・職場見学会等、その他の求職活動等において、求職者、インターンシップを行う者その他これらに類する者(以下「求職者等」といいます)に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に取り組んでいます。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
採用試験、採用説明会、インターンシップ・職場見学会等、その他の求職活動等において、職員による性的な言動によって、求職者等が不快に感じたり、求職活動等に支障が生じたりすることをいいます(SNS等のオンラインを介したものやオンライン上行われるものも含む)。
例えば、次のような行為が該当します。
・性的な内容の質問を行うこと
・容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
・性的な内容を含むメッセージや電子メール等を送信すること
・食事や交際をしつこく求めること
・相手の意に反する身体接触を行うこと
・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
採用活動等に関するルール
上記のようなハラスメント行為を防止するため、本市の採用活動等においては以下の事項を遵守します。
・面接、面談等を庁舎外で実施しない。(例:カフェで面接する等)
・一対一での面接・面談等は、密室で実施しない。
・連絡ツールは、申込み時に登録されたもの以外を要求しない。
・私的な接触(連絡等も含む)はしない。
相談窓口
本市の採用活動等において、ご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口(注記1)へご相談ください。
相談者のプライバシーは保護されます。また、相談等を理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
総務部職員課人事研修係
電話:042-387-9808(直通)
学校教育部庶務課庶務係
電話:042-387-9872(直通)
注記1 教育委員会における採用活動等に関するご相談は、学校教育部庶務課庶務係へご相談ください。
それ以外の採用活動等に関するご相談は、総務部職員課人事研修係へご相談ください。