養育医療の給付

更新日:2019年7月24日

 医師が入院養育の必要を認めた未熟児に医療の給付を行います。申請書類を審査し給付を決定しますと、医療券が交付されます。その医療券と健康保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。
注記:必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。

「対象者」
 次の(1)または(2)に該当する新生児
 (1)出生時体重2,000グラム以下の方
 (2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある方
  ア 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)
  イ 体温が摂氏34度以下
  ウ 呼吸器、循環器(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)
  エ 消化器(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)
  オ 黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)

「自己負担」
 所得税額に応じて一部負担があります。
注記:小金井市乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭等の医療費助成制度の適用を受けている場合には、医療助成金を振り替えることができるようになりました。また、食事療養標準負担額相当額を、市が負担することになりました。

「必要書類」
 1.養育医療申請書
 2.養育医療意見書(主治医に記入、押印してもらったもの)
 3.世帯調書
 4.誓約書
 5.その他必要な書類

詳しくは健康課までお問い合わせください。

お問合わせ

健康課健康係

住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
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