更新日:2022年5月11日
この手当は、一定の状態にある児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給しています。
児童育成手当には、育成手当と障害手当があります。
育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方
障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
注記:配偶者には、事実上の配偶者も含む(婚姻可能な異性との同居や、定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合等も事実上の配偶者がいるとみなされます)
手当を受給するに当たっては、所得制限があります。
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 368万4千円 |
1人 |
406万4千円 |
2人 | 444万4千円 |
3人 | 482万4千円 |
4人以上 | 1人につき38万円加算 |
育成手当:13,500円(1人)
障害手当:25,000円(1人)
注記:毎年2月・6月・10月に、その前月分までを一括して振り込みます。
必ず手当の申請者本人(障害手当の場合は配偶者でも可)が来庁して、申請してください。
育成手当
注記:受給事由発生日(離婚日・死亡日等)の記載があり、交付後1か月以内のもの
障害手当
注記:上記の他にも審査上必要な書類を提出していただく場合がありますので、事前にお問い合わせください。
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。