更新日:2024年9月30日
ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをしてほしい方(依頼会員)とそのお手伝いをしたい方(協力会員)の会員組織で、地域の中で相互に助け合いながら子育てをする、有償のボランティア活動です。
センターの業務
会員の募集、登録及び相談助言に関すること。
援助活動の調整に関すること。
援助活動に関わる講習会、研修及び交流会に関すること。
センター事業の周知及び広報に関すること。
センターの開所時間
月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで
休所日
日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
協力会員
原則小金井市内在住の20歳以上で、健康で積極的に援助活動を行うことができる方
・協力会員は、センターの実施する講習会(無料)を受講していただきます。
依頼会員
小金井市内在住で、原則として生後57日以上小学校在学までの児童と同居している保護者の方
・依頼会員は、説明会参加後、会員登録をすることができます。
注記:協力会員と依頼会員は、兼ねることができます。
・保育所、幼稚園、小学校、学童保育所などの開始前又は終了後の子どもの預かり
・保育施設等への送迎
・冠婚葬祭や学校行事の際の、子どもの預かり
・買い物等外出時の、子どもの預かり
・軽度の病気や病後時の臨時的な子どもの預かり
注記:「軽度の病気や病後時」とは、病気回復期(目安として、症状は治まり、通常の生活はできるが、
集団や外遊びを控えたいとき)です。また、病気中の子どもの預かりはできません。
その他お気軽に、ご相談ください。
子どもを預かる場所
子どもを預かる場所は、依頼会員または協力会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、依頼会員及び協力会員間の合意により決定します。ただし、子どもが軽度の病児や病後児であるときは、依頼会員の自宅においてお預かりします。
1.依頼会員は、センターに依頼の申し込みをします。
2.センターは、活動できる協力会員を紹介します。
3.協力会員、依頼会員、お子さま、アドバイザーが同席し、打合せ及び詳細の確認をします。
4.援助活動の実施。
5.協力会員は活動終了時に「援助活動報告書」を依頼会員に手渡します。
依頼会員は内容を確認し、引渡時間の記入、署名をします。
6.依頼会員はその場で協力会員に報酬及び実費を支払います。
7.協力会員は、1か月分の活動報告書をまとめ、翌月5日までにセンターに提出します。
利用時間 | 月曜日から金曜日 | 土曜日、日曜日、祝日 年末年始 |
軽度の病気 又は病後 |
---|---|---|---|
午前6時30分から午前7時 | 900円 | 900円 | 900円 |
午前7時から午後7時 | 700円 | 900円 | 900円 |
午後7時から午後10時 | 900円 | 900円 | 900円 |
注記:1時間を超えた場合の30分までは半額、30分を超えて1時間までは1時間とします。
注記:年末年始は12月29日から1月3日を指します。
時間の算定
報酬計算は、最低1時間分からスタートします。
その後30分単位で加算します。
複数のお子さま(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目以降半額となります。
協力会員が自宅を出て帰宅するまでを活動時間とします。
援助依頼の取り消し料ついて
前日までの取り消し 無料(午後9時までに連絡をしましょう)
当日の取り消し 依頼した援助時間の報酬額の50パーセント
無断取り消し 依頼した援助時間の報酬額の100パーセント
実費負担
交通費、食事、おやつ代については、依頼会員が実費を負担します。その他援助に
必要な物品は、依頼会員が用意してください。
実費が計算できない場合は、次の金額を目安にしてください。
食事代 1食 300円から500円 おやつ代 1回 100円
確認活動
保育施設の送迎活動については、事前に会員同士が一緒に場所や送迎手続きの確認をすることが必要です。その際、報酬が発生します。
センターは、協力会員及び依頼会員の子どもが活動中に傷害を被った場合、または賠償請求を受けた場合のため、次のような補償保険に加入しています。(保険料は、センターが負担します。)
活動中に事故があった場合には、速やかにセンターへ報告してください。
事由 | 補償額 | 備考 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により15万円から500万円 | 事故日より180日以内の発生 |
入院 | 1日につき3,000円 | 事故日より180日を限度 |
通院 | 1日につき2,000円 | 事故日より180日以内で90日を限度 |
協力会員が、援助活動の提供中や、援助活動を提供するため自宅と依頼会員の家や保育園等の往復途上において、傷害を被った場合に補償します。
事由 | 補償額 |
---|---|
対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
協力会員が、保育サービス提供中に監督ミスや提供した食べ物が原因で、子どもや第三者の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金などを補償します。
事由 | 補償額 | 保険金をお支払いする場合 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により9万円から300万円 | 事故日より180日以内の発生 |
入院 | 1日につき3,000円 | 事故日より180日を限度 |
通院 | 1日につき2,000円 | 事故日より180日以内で90日を限度 |
依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間に傷害を被った場合、保育サービス提供者の過失の有無に関らず補償します。
ファミリー・サポート・つーしん 第37号(PDF:615KB)
ファミリー・サポート・センター会員広報紙です。
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