更新日:2020年6月1日
道路標識には案内標識、規制標識、指示標識があります。規制標識は道路管理者(市町村)と公安委員会(東京都)が分担して設置しています。(道路法第45条第2項の規定に基づき道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条(標識令)で定めています。)
小金井市道において道路管理者(小金井市長)が管理している標識は、車両の通行を規制する標識であり、通行しようとする車両の「重量制限」、「高さ制限」及び「最大幅」について規制しています。
業務上またはその他やむをえない事情により規制された市道を通行しなければならない場合は、「規制道路使用許可申請書」を事前に市に提出して道路管理者の許可を得てください。
規制道路使用許可申請書・案内図・道路現況写真・自動車車検証の写し・車両内訳書を各2部提出してください。
注記1:規制場所から工事場所等のルートを赤色で明示すること
注記2:工程表には、規制道路を使用する時期がわかるように赤色で明示すること
注記3:写真は、規制場所から工事場所等の道路面を撮ること
注記4:通行する車両を一覧表(整理番号、自動車ナンバー、車検有効期限、主たる運転者、車両重量等)を内訳としてまとめること
申請時に撮った場所と同じ場所から写真撮影して提出してください。
電話:042-387-9849
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060299(at)koganei-shi.jp
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