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障がいのある方に対する各種手当の手当額について

更新日:2025年4月1日

 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額については、法律に基づき物価が上昇すれば増額し、物価が下落すれば減額する仕組み(物価スライド)となっています。
 物価の変動率から、令和8年4月分より下記のとおり手当額が変更となりました。
 

特別児童扶養手当

(1級の方) (改定前)56,800円→(改定後)58,450円

(2級の方) (改定前)37,830円→(改定後)38,930円

特別障害者手当

       (改定前)29,590円→(改定後)30,450円

障害児福祉手当

       (改定前)16,100円→(改定後)16,560円

経過的福祉手当

       (改定前)16,100円→(改定後)16,560円

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524