障害者交通手当
令和8年4月1日より「福祉タクシー助成事業」と「心身障害者自動車ガソリン費助成事業」を統合し、新たに「障害者交通手当事業」を開始いたします。手当の受給には、従来の事業に申請いただいている方も改めて申請する必要がございますので、受給をご希望の方は、必要書類を添えて申請をお願いいたします。
制度の概要
目的
公共交通機関の利用が困難な障害のある方に対し、経済的支援を行うことにより、移動の促進を図ることを目的としています。
対象者及び手当額
小金井市に居住し、以下のいずれかの障害を有する方が対象です。障害の程度に応じて、以下の月額手当を一律に支給します。
| 障害程度 | 月額手当 |
|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、体幹機能もしくは下肢に |
2,200円 |
東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳の交付を受けた者のうち、 |
|
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が |
|
身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、体幹機能又は下肢に係る |
1,100円 |
申請の手続き
申請方法
初回の申請は窓口への持参または郵送が必要です。郵送に係る費用(切手・封筒等)は申請者様負担です。
申請に必要な書類等
受給資格の認定の申請には以下の書類等をご持参ください。
・小金井市障害者交通手当認定申請書(現況届)
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(郵送の場合は写し)
・金融機関の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等(郵送の場合は写し))
申請期限
令和8年4月から令和8年9月分までの手当については特例として、令和8年10月9日(金曜)まで申請が可能です。令和8年4月は窓口が大変混雑することが予想されますので、手当の申請をご希望の方は、可能な限り令和8年5月以降にご申請いただくよう、ご協力をお願いします。
手当の支給について
支給方法
受給資格の認定を申請した月から4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4か月分)をご指定の金融機関口座(本人口座に限ります。ただし、障害のある方が20歳未満の場合は保護者の口座でも可能です。)に振り込みます。
受給者が死亡した際に未払いの手当があった場合は、同居の親族に支払います。
支給の制限
以下の場合には支給できません。
ア 障害児入所施設、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、療養介護を行う病院又は障害者支援施設に入所している場合
イ 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合
その他
変更の届出等
受給資格の認定を受けた後に住所・氏名の変更や振込口座の変更、等級等の変更があったとき、施設の入所等により支給要件を満たさなくなったとき等は届出が必要です。また、受給者がお亡くなりになった場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
お問合わせ
〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号
小金井市福祉保健部自立生活支援課 交通手当担当
電話番号:042-387-9841/9842/9848