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物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年1月22日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、児童手当の支給対象児童である0歳から高校生年代までのお子さんを養育している方に対し、お子さん1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

1.小金井市で令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方
2.小金井市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当を受給している方
3.勤務先で令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童は令和7年10月分)の児童手当を受給し、令和7年9月30日時点で小金井市に住民登録がある公務員の方
4.勤務先で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当を受給し、児童が生まれた時点で小金井市に住民登録がある公務員の方
5.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
注記:ほかにも、ご家庭の事情等により支給が可能な方もいます。詳しくは、下記お問合わせ先までご連絡ください。

支給額

対象児童1人当たり2万円

支給先

申請が不要な方は、児童手当支給口座に支給します。
解約等している方は下記お問合わせ先にご連絡の上、支給口座登録等の届出書をご提出ください。

申請が必要な方は、申請書にて指定の口座に支給します。

申請の要否

1の支給対象者の方

申請不要

2の支給対象者の方

令和8年1月31日までに児童手当を申請していれば申請不要
令和8年2月1日以降に児童手当を申請する方は申請が必要です。

3、4、5の支給対象者の方

申請が必要です。

申請方法

2の支給対象者の方

令和8年2月1日以降に児童手当を申請する方は、原則児童手当と同時に申請してください。
郵送又は窓口にて申請書をご提出ください。
郵送の場合は、申請書をホームページからダウンロードできます。

3の支給対象者の方

郵送又は窓口にて、所属庁から証明を受けた申請書をご提出ください。

4、5の支給対象者の方

郵送又は窓口にて、申請書をご提出ください。
郵送の場合は、申請書をホームページからダウンロードできます。

申請期限

令和8年3月31日まで
注記:令和8年2月1日以降に生まれた児童の申請期限は令和8年4月30日まで

受給の辞退

支給を受けることを辞退する場合は、下記お問合わせ先までご連絡の上、
受給拒否の届出書をご提出ください。

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609