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支給認定証の発行について
支給認定証の発行は、子ども・子育て支援法第20条第6項で「申請のあった日から30日以内に」発行することとなっております。
ただし、同項但し書きにおいて「申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合」には延期することができる旨が定められており、本市においては、支給認定証を各月の利用調整結果通知に同封して発行しております。
また、4月の入園に係る申請についても、同時期に多数の申請を受け付け、処理に相当の期間を要することとなるため、支給認定証を利用調整結果通知に同封して発行しております。
あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。