支給認定証の発行について
更新日:2015年7月27日
支給認定証の発行は子ども・子育て支援法第20条第6項で「申請のあった日から30日以内に」発行することとなっておりますが、同項但し書きにおいて「申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合」には、延期することができる旨が定められていることから、本市においては、支給認定証につき、各月の利用調整結果送付日に同封で発行しております。
あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。
お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
