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施設等利用給付(無償化)の請求手続きについて

更新日:2025年7月14日

 施設等利用給付(無償化)を受けるためには、原則として事前に施設等利用給付の認定を受けておく必要がありますので、施設やサービスを利用する前に必ず認定手続きを行ってください。

給付(償還払い)スケジュール

施設等利用費の償還払いは、下表のとおり半年ごとに行います。

償還払いスケジュール
利用月

請求書受付期間

給付予定時期
令和7年4月から令和7年9月まで

令和7年9月16日から令和7年10月15日まで

令和7年11月中旬

令和7年10月から令和8年3月まで

令和8年3月16日から令和8年4月15日まで

令和8年5月中旬

注記1:2号・3号認定者の無償化給付の請求期限は、施設利用の保育料が決定する翌月から2年となります。
注記2:上乗せ給付の請求期限は、上記請求書受付期間となります。年度を超えての請求はできません。

請求書類提出方法

償還払いにおける請求書類の提出方法は、次のいずれかとなります。
1 利用施設で取りまとめる場合
 注記:利用施設で取りまとめが行われるかは、各施設にお尋ねください。
2 直接市へ提出する場合(利用施設での取りまとめがない場合)
 注記:原則、郵送による受付となります。

請求書類の送付先
〒184-8504 東京都小金井市本町六丁目6番3号 小金井市子ども家庭部保育課
注記:封筒に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてくだい。

請求に必要なもの

 施設等利用給付を受けるためには、小金井市に対して施設等利用給付の請求を行う必要があります。
 請求の際には、利用施設が発行する「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の添付が必要となりますので、利用施設に交付を依頼してください。

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お問合わせ

保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609