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学童保育所に関するよくあるご質問

更新日:2026年3月16日

このページでは、学童保育所に関することや申請方法などについてよくあるご質問をまとめています。
何かご不明な点等ありましたら、児童青少年課までお問い合わせください。

1 学童保育所について

Q 学童保育所とはどんな場所ですか

A 学童保育所は、保護者の就労等の理由により放課後に日常的に保育を受けられない児童を対象とした、放課後の遊びや生活の場です。学童保育所では、遊びや活動などを通じて自主性、社会性などを培い、子どもたち一人ひとりが放課後に自立した生活を送る力を身に付けることを目指し、家庭と協力して支援を行います。
 小金井市には公設学童保育所が9所、民設民営学童保育所が2所あります。なお、民設民営学童保育所については、令和8年4月に新たに1所開所予定です。

公設学童保育所
学区域 学童保育所 所在地
第一小学校 さくらなみ学童保育所 小金井市本町1丁目2番13号および第一小学校内仮施設
第二小学校 たけとんぼ学童保育所 小金井市桜町2丁目3番60号
第三小学校 あかね学童保育所 A館 小金井市梶野町5丁目7番33号
B館 小金井市梶野町5丁目7番38号
第四小学校 さわらび学童保育所 小金井市貫井南町3丁目6番27号および第四小学校内仮施設
東小学校 たまむし学童保育所 小金井市東町4丁目25番7号(東児童館内)および東小学校内仮施設
前原小学校 まえはら学童保育所 小金井市前原町3丁目3番16号および前原小学校内仮施設
本町小学校 ほんちょう学童保育所 小金井市本町5丁目4番25号(本町児童館内)
緑小学校 みどり学童保育所 小金井市緑町4丁目18番25号(緑児童館内)および緑中学校内仮施設
南小学校 みなみ学童保育所 小金井市前原町2丁目2番21号および南小学校内仮施設
民設学童保育所
学区域 学童保育所 所在地
第三小学校
東小学校
メガロス東小金井学童クラブ 小金井市梶野町5丁目11番5号パピスプラザ301号室
第一小学校 けやきの森アフタースクールOKAERI 小金井市本町1丁目8番1号日興パレス1階
第二小学校
緑小学校
ASHITA∞キッズこがねい
(令和8年4月1日開設)
小金井市桜町1丁目3番22号(社会福祉法人 聖ヨハネ会施設内)

Q 子どもたちはどのように過ごしていますか

A 育成室でお友達と遊んだり、本を読んだり、学校施設をお借りできるときは校庭や体育館で体を使った遊びを行ったりしています。学校とはまた違う環境の中で同学年以外の学年とも関わることが多いため、集団生活を学びながら遊ぶ姿が見られます。

Q 対象となる児童とは何年生ですか

A 市内に居住する小学校1年生から3年生(障がいがある児童は4年生)までの児童が対象です。民設民営学童保育所については4年生まで受け入れを行っています。

Q 入所の要件はありますか

A 保護者が保育に当たることができない時間が、原則として月曜日から土曜日までの正午から午後6時までの間に4時間以上あり、その日数が週4日以上(1か月に16日以上)であることが要件です。なお、保育に当たることができない理由については、就労、就学、介護・看護、保護者自身の疾病・障害、求職中が挙げられます。

Q 学童保育所は何時から何時までやっていますか

A 月曜日から金曜日までは放課後から午後6時まで、土曜日と学校休業日(長期休暇等)は午前8時から午後6時までです。
 午後6時以降の延長保育時間は、午後6時から午後7時までです。
 また民設民営学童保育所については、上記時間以外も保育を行っている学童保育所もございます。直接、民設民営学童保育所にお問い合わせください。

Q 延長保育は誰でも利用できますか

A 延長保育の利用申請をしている方は利用することができます。あらかじめ、お子さんが通っている学童保育所に申請してください。

Q 学童保育所はお休みはありますか

A 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)です。

Q 学校から学童保育所に子ども一人で行けるか心配です

A 入学後しばらくは学童保育所の職員が学区内の学校まで下校の見守りに行きます。その期間に、安全に学童保育所に行くことができるよう職員が支援します。また、ご家庭では、学童保育所の利用を開始する前にお子さんと一緒に経路や危険な場所がないかを確認しながら歩いてみることをお勧めします。

Q 見学はできますか

A 開設時間内であれば見学できますが、夏休み等の長期休業日など日程によって対応が難しい場合もあります。あらかじめ各学童保育所にご連絡ください。

2 入所申請について(入所前)

Q 申請時期はいつ頃ですか

A 新年度4月1日入所の場合は、10月から11月にかけて申請期間を設けています。市報や市ホームページで周知しています。
 また、年度途中の申請は随時受け付けていますが、各施設の空き状況等により必ずしも入所を希望する月に入所できない可能性があります。

Q 現在、学童保育所を利用しています。次年度も利用する場合は申請が必要ですか

A 必要です。利用を継続する場合も毎年度申請が必要です。万が一申請が遅れると、入所を希望する月に入所できない可能性がありますので、ご注意ください。

Q 学童保育所についてのお知らせは各世帯にお手紙などで配布されますか

A 学童保育所をご利用になるかどうかは各世帯の状況等によるため、お手紙などの配布は行っていません。新年度4月1日入所申請の際は、市内の保育園等ご協力いただける施設で周知いただくこともありますが、主な周知方法は市報や市ホームページです。

Q 申請書類の提出先はどこですか

A 新年度4月1日入所申請はオンライン申請、児童青少年課申請窓口、郵送で受け付けています。
 年度年度途中の申請は児童青少年課申請窓口、郵送でのみ受け付けています。必要書類を揃えて申請してください。

Q 公設学童保育所と民設学童保育所はどう違いますか

A 公設公営学童保育所とは、市が設置して運営を行っている学童保育所です。
 公設民営学童保育所とは、市が設置して運営を委託事業者が担っている学童保育所です。
 また、民設民営学童保育所とは、設置と運営を運営事業者が行い、市が補助金を交付している学童保育所です。
 なお、運営にあたり、各学童保育所間で定期的に保育状況などの情報共有を行っており、連携を図っています。

Q 公設学童保育所と民設学童保育所は同時に利用できますか

A 同時の利用はできません。ただし、入所申請の際は各施設の空き状況などにより入所できない可能性もあることから、両方の施設に併願申請ができます。入所決定後、1つの学童保育所に決めていただく必要があります。

Q 民設学童保育所はどこに申請するのですか

A 運営事業者へ申請してください。空き状況や申請書類の詳細についても、直接運営事業者へお問い合わせください。

Q 現在求職中ですが、学童保育所に申し込めますか

A 可能です。ただし、入所から3か月の限定入所扱いとなり、指定期限までに入所要件を満たす就労証明書等の必要な書類の提出が必要です。万が一、指定期限までに必要な証明書を提出できない場合は、指定期限の月の末日に退所となります。 4月1日入所の場合、6月中に就労証明書が提出されない場合は、6月末で退所となります。

Q 現在育休中(または育休取得予定)ですが、学童保育所に申し込めますか

A 可能です。ただし、4月1日時点で育児休業を取得する場合、年度内に職場復職する必要があります。何らかの事情で復帰できないことが確定した場合は、退所となります。

転入前でも入所の申請は可能ですか

転入前でも入所の申請は可能です。

3 入所手続きについて(入所決定後)

Q 入所決定通知はいつ頃届きますか

A 新年度4月1日入所申請については、毎年2月上旬ごろの発送を予定しています。なお、新年度の申請期間以降に申請された方や随時申請の方については、準備が整い次第発送します。

Q 入所説明会はいつ頃開催されますか

A 毎年3月中に開催予定です。入所決定通知に日程を記載していますので、ご確認ください。

Q 公設学童保育所と民設学童保育所の両方から入所決定通知が届きました。片方を辞退したい場合、手続きはどのようにしたらいいですか。

A 該当年度の入所申請のページからオンラインで申請ができますので、指定期限までに申請してください。

Q 入所決定通知が届いたけど辞退したい場合、手続きはどのようにしたらいいですか

A 取下げ申請が必要です。該当年度の入所申請のページからオンラインで申請ができますので、指定期限までに申請してください。

4 学童保育育成料および延長育成料について

Q 学童保育所を利用する場合、いくらかかりますか

A 毎月学童保育育成料の支払いがあります。金額については、該当年度の世帯の市・都民税課税標準額に応じて徴収します。
 また、延長保育を利用する場合の延長育成料は、月額2,000円です。

学童保育育成料と延長育成料
世帯の市・都民税課税標準額 育成料(月額) 延長育成料(月額)
500万円以上 9,000円 2,000円
300万円以上500万円未満 7,000円 2,000円
150万円以上300万円未満 5,000円 2,000円
150万円未満 3,000円 2,000円
市・都民税非課税世帯及び生活保護世帯 無料 無料

Q 学童保育育成料はどのように支払いますか

A 支払い方法は口座振替と納付書払いでの2通りがあります。
 口座振替は、指定の金融機関口座から引き落として支払う方法です。納付書払いは、納付書を持って金融機関窓口で支払う方法です。

Q 口座振替で支払いたいのですが、どのような手続きをしたらいいですか

A 入所決定通知に同封している「口座振替(自動払込)依頼書」に必要事項を記入し、預金通帳や届け出印を持参のうえ、利用可能な金融機関窓口で手続きをしてください。金融機関での手続き後、学童保育育成料の口座振替が始まるまでに一定期間かかりますので、あらかじめ手続きをしてください。

Q 口座振替だといつ引き落とされますか

A 毎月末日(末日が土日祝日の場合は、翌営業日)に口座から引き落とされますので、残高の確認をお願いします。また、万が一引き落とされなかった場合は保護者宛てに通知をお送りいたしますので、内容の確認やご対応をお願いします。

Q 口座振替の手続きは毎年度行う必要がありますか

A 指定の口座情報に変更がなければ、毎年度手続きをする必要はありません。また、既に兄弟姉妹が学童保育所を利用しており、学童保育育成料支払いのための口座振替手続きをしている場合には再度の手続きは必要ありません。

Q 退所したら学童保育育成料は日割りになりますか

A 退所は毎月月末付けとなります。月の途中で退所した場合でも、学童保育育成料は日割りしません。

5 申請内容の変更について

転職や引っ越しなど申請内容に変更があった場合は、下記のページより必要書類をダウンロードし、提出してください。

Q 転職した場合、新しい勤務先の就労証明書は必要ですか

A 転職後の就労証明書と異動届をお子さんが通っている学童保育所に提出してください。

Q 学童保育所を休所したい場合、どのような手続きをすればいいですか

A 休所届をお子さんが通っている学童保育所に提出してください。なお、休所期間中も学童保育育成料はかかりますので、ご了承ください。

Q 学童保育所を退所したい場合、どのような手続きをすればいいですか

A 退所届をお子さんが通っている学童保育所に提出してください。毎月末日付けでの退所となり、月の途中で退所した場合でも学童保育育成料は日割りしません。また、さかのぼっての退所届は受付できません。退所届の提出が遅れて月を越した場合、その月の学童保育育成料をお支払いいただきますのでご注意ください。

お問合わせ

児童青少年課学童保育係
電話:042-387-9847
FAX:042-383-6577