このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:674894139

令和9年度の学童保育所の入所申し込みについて

更新日:2026年10月22日

学童保育所は毎年度申請が必要です。新規・継続にかかわらず、令和9年4月1日からの利用を希望する方は必ず申請してください。
また、小金井市へ転入予定の方も下記受付期間での申請が必要です。

令和9年度4月1日入所申請受付について

令和9年度4月1日入所申請受付について
受付期間 受付方法
令和8年10月23日(金曜)午前9時から令和8年11月11日(水曜)午後5時まで 原則オンラインで申請(Logoフォーム)

注記:令和8年11月11日(水曜)午後5時以降は申請期間後随時申請の取扱いとなり、入所できないことがあります。

令和8年度からの変更点

  • 申請方法を原則オンラインとしています。オンライン申請は夜間や休日等でも、インターネットを通じて申し込みが可能です(マイナンバーカードは不要)。申請方法の詳細については、入所申請の手引11ページ・12ページ「オンライン申請説明書」をご覧ください。
  • 公設学童保育所の大規模化が進んでいます(令和8年度入所実績については、入所申請の手引3ページ「4.学童保育所一覧」をご覧ください)。そのため児童の安全確保を目的とした大規模化対策として、以下2点の変更を行います。
  1. 求職中の方の入所承認期間を3か月から2か月に変更します。
  2. 育児休業中は、学童保育所への入所はできません(保育することができない理由が、保護者自身の疾病、介護・看護等の場合には、入所が可能です)。4月中に復職予定である場合に限り、4月1日入所申請が可能です。5月以降に復職する場合は、復職する月から入所が可能となるため、復職する月の前月10日までに入所申請をお願いいたします。期日までの申請が難しい場合は個別にご相談ください。

令和8年10月19日追記

  • 5月以降に育児休業から復職される場合は、復職月に入所ができるよう調整いたします。
  • 保育園の入所状況等により、4月に復職する可能性がある場合は、今回の申請期間中に申請が必要です。就労証明書の育児休業取得期間及び復職日について、申請時点では4月中に復職する旨の記載が難しい場合は、ナンバー15 入所内定時育休短縮可否欄の「可」もしくは「可(予定)」にチェック(就労証明者が記載)し、ナンバー18 備考欄に「保育園の入所が決定した場合、4月中に復職予定」等わかるように補記(就労証明者もしくは保護者が記載)をお願いいたします。
  • 民設民営学童保育所と公設学童保育所との併願申請を行った方で、民設民営学童保育所への入所が決定した場合、公設学童保育所の申請は自動で取下げとなります。詳細については、入所申請の手引6ページ・7ページ)「12.民設民営学童保育所について」をご覧ください。

就労証明書についての注意事項

令和9年度
就労証明書についての注意事項
記載事項に疑義が生じた場合、証明担当者へ電話等により照会させていただきます。
内容について、就労証明者に無断で作成し、または改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
「ナンバー7 就労実績」については、令和8年度の就労状況に関する現況確認とさせていただき、状況に応じて電話等により照会させていただきます。

自営業の方は就労証明書(指定用紙)作成に加え、自営業の就労内容 を証明できる書類の写しも添付してください。
(例)登記簿謄本、開業届、営業許可書、請負契約書、受注票、事業所の賃貸契約書など

「ナンバー12 育児のための短時間勤務制度利用有無(取得予定を含む)」 に該当する方は、取得(予定)後の就労時間が入所要件を満たす必要があります。

育児休業中の方で、育児休業取得期間及び復職日について、申請時点では4月中に復職する旨の記載が難しい場合は、以下の2点を記載してください。

  1. 「ナンバー15 入所内定時育休短縮可否」について、「可」もしくは「可(予定)」にチェック(就労証明者が記載)
  2. 「ナンバー18 備考欄」について、「保育園の入所が決定した場合、4月中に復職予定」等わかるように補記(就労証明者もしくは保護者が記載)

就労証明書(保育施設等入所用)の取り扱いについて(令和8年10月22日追記)

 保育所等の利用申請のために市保育課へ提出した就労証明書(発行日から3か月以内のもの)を、ご自身でコピー等していただき、学童保育所のオンライン申請時に写しをご提出いただくことは可能です。
 その際は、以下内容について補記をお願いいたします。
 なお、保育施設等と学童保育所とでは入所要件が異なるため、内容に不備があった場合には再提出を求めることがあります。

就労証明書(保育施設等入所用)への補記について
内容補記の方法
通勤時間ナンバー18「備考欄」に、自宅と勤務先の 片道平均所要時間を記載 
(記載例)通勤時間:片道1時間30分
(変則就労の場合)日曜勤務の有無ナンバー6「就労時間(変則就労)」の右欄「就労日数」の余白部分に、日曜勤務の有無を記載
(記載例)日曜勤務:有

入所申請の手引(まずはこちらをご確認ください)

注記:資源削減及び利便性の観点から、入所申請の手引等の書類については、原則としてデータ(PDF)でのご確認、ダウンロードをお願いいたします。

提出書類

条件により必要書類が異なります。詳細は入所申請の手引4ページ「5.提出書類」をご覧ください。

入所申請フォーム(申請はこちらから)

注記:医療的ケアが必要な児童、育成料・延長育成料に滞納がある方、その他、オンライン申請を行うことができない事情がある方のみ、市役所窓口での申請を受け付けます。まずはお電話でご相談ください。

注記:オンライン申請説明書を事前にご確認ください。

入所申請の取下げ

入所申請の取下げを行う場合は、上記フォームから申請してください。
注記:取下げ申請後の、取下げ申請の取消しはお受けできません。入所を希望する場合は、再度入所申請のお手続きが必要となりますのでご注意ください。

学童保育所に関するよくある質問

注記:申請についてご不明な点がございましたら、まず「入所申請の手引」や「学童保育所に関するよくあるご質問」をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

児童青少年課学童保育係
電話:042-387-9847
FAX:042-383-6577