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国民年金は60歳以降でも加入できます

更新日:2022年7月1日

 国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなくてはならない制度です。
 原則10年以上(免除承認期間等を含む)保険料を納めると65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。万一、10年に満たないと、将来、年金を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
 60歳の時点で、老齢基礎年金を受給できる加入期間を満たしていない方、未納期間・未加入期間があり老齢基礎年金受給額が満額とならない方は、申し出のあった月から65歳到達の前月までの期間、国民年金に任意加入して保険料を納めることができます。(老齢基礎年金の繰り上げ支給受けている方は加入できません。)
 また、昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳到達の前月までの間で、年金を受け取られる加入期間を満たすまで任意加入することができます。
 納付方法は、原則口座振替となります。加入希望の方は、国民年金係の窓口までお越しください。
 詳しくは、保険年金課国民年金係までお問い合わせください。

お問合わせ

保険年金課国民年金係
電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524