このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. 環境・公害
  4. 公害
  5. 公害に関する相談について

本文ここから

公害に関する相談について

更新日:2024年12月27日

 事業活動や人の活動によって生命や健康が損なわれ、快適な生活が阻害されることを公害といいます。
 市では、市民に身近な問題である近隣からの騒音・悪臭被害や建築物の解体工事等に伴う騒音・振動被害などの公害苦情相談を受け付けています。
 公害苦情の解決においては、申立人と発生源者双方の意見を伺いながら進めていく上で、両者の因果関係(距離や方向などの位置関係、時間帯等)が重要なことから、匿名での相談は受け付けておりません(申立人の情報は、発生源者には伝えません。)  

公害紛争処理制度に関する相談窓口について

 市での解決が困難な場合や苦情申立後長期間が経過しても解決の見通しが立たない場合、紛争の原因ついて争いがある場合、損害賠償の問題が中心になっている場合などには、裁判所による司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき「公害紛争処理制度」が設けられており、公害紛争を処理する機関として、東京都には「公害審査会」が、国には「 公害等調整委員会」が設置されています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

環境政策課環境係
電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る