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公害に関する相談について
事業活動や人の活動によって生命や健康が損なわれ、快適な生活が阻害されることを公害といいます。
市では、市民に身近な問題である近隣からの騒音・悪臭被害や建築物の解体工事等に伴う騒音・振動被害などの公害苦情相談を受け付けています。
公害苦情の解決においては、申立人と発生源者双方の意見を伺いながら進めていく上で、両者の因果関係(距離や方向などの位置関係、時間帯等)が重要なことから、匿名での相談は受け付けておりません。(申立人の情報は、発生源者には伝えません。)
公害紛争処理制度に関する相談窓口について
市での解決が困難な場合や苦情申立後長期間が経過しても解決の見通しが立たない場合、紛争の原因ついて争いがある場合、損害賠償の問題が中心になっている場合などには、裁判所による司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき「公害紛争処理制度」が設けられており、公害紛争を処理する機関として、東京都には「公害審査会」が、国には「 公害等調整委員会」が設置されています。
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