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工場・指定作業場に関する届出について
工場・指定作業場を設置・変更される方は、事前に市長の認可を受ける(指定作業場は届出)必要があります。また、廃止、承継、氏名等変更の場合も届出が必要になります。
届出書類は、下記からご使用ください。
注記:工場を設置する場合は手数料がかかります。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第83条)
注記:変更及び廃止の場合、土壌汚染状況調査が必要になる場合があります。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第116条)