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地下水揚水施設に関する届出について
地下水揚水施設を設置、変更される方は、事前に市長に届出が必要になります。
東京都の奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域では、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」により、地下水の揚水が規制されています。規制内容については、東京都ホームページをご確認ください。
また、地下水を揚水する際には、揚水量を記録し、年1回市長に報告する必要があります。
揚水施設の設置(工場、指定作業場以外)
- 添付書類
地図
配置図(給水系統図、排水系統図)
井戸の構造図
揚水機のカタログ
水量測定器のカタログ
水位計のカタログ
- 揚水施設完成後追加提出書類
工事写真
地質柱状図
揚水試験報告
電気検層図
揚水量の報告
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