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地下水揚水施設に関する届出について

更新日:2022年2月1日

 地下水揚水施設を設置、変更される方は、事前に市長に届出が必要になります。
 東京都の奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域では、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」により、地下水の揚水が規制されています。規制内容については、東京都ホームページをご確認ください。
 また、地下水を揚水する際には、揚水量を記録し、年1回市長に報告する必要があります。

揚水施設の設置(工場、指定作業場以外)

  • 添付書類

地図

配置図(給水系統図、排水系統図)

井戸の構造図

揚水機のカタログ

水量測定器のカタログ

水位計のカタログ

  • 揚水施設完成後追加提出書類

工事写真

地質柱状図

揚水試験報告

電気検層図

揚水量の報告

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お問合わせ

環境政策課環境係
電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577