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新型コロナウイルス感染症の影響により市税及び国民健康保険税の納付が困難な方へ

更新日:2020年9月7日

新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限内に納付できない事情がある際にはご相談ください。事情を伺った上で担当職員が今後の納付についてご案内します。

納税相談

納期限内に納付できない事情がある際にはご相談ください。収支の状況などを伺った上で担当職員が今後の納付についてご案内します。

猶予制度

徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。

徴収の猶予

徴収の猶予は、納税者の個別的な事情に即応して弾力的に市税の徴収を図ろうとする制度です。納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合などで一時に納税ができない場合に認められることがあります。

換価の猶予

換価の猶予は、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、その換価を猶予(分割納付)する制度です。申請する市税以外に滞納がないこと、納税について誠実な意思が認められること等の要件があります。その市税の納期限から6月以内です。

注記:猶予する金額が100万円以下又は3月以内での分割納付の場合は担保不要です。
注記:分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消しになることがあります。

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お問合わせ

納税課納税係
電話:042-387-9823
FAX:042-386-2609