新型コロナウイルス感染症対策の変更に伴う学校施設設備の目的外利用について

更新日:2023年5月16日

 
 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなりました。
 これに伴い、本市の学校施設目的外利用の考え方について下記の取り扱いを実施することと致します。

1 学校施設目的外利用の取扱い

引き続き、屋内外ともに可とする。

2 状況に応じた対応の見直し等

上記措置については、今後の社会状況の推移に応じて適宜見直す。

3 学校の状況に応じた対応の見直し等

 上記2とは別に、各学校の状況に応じて、学校ごとに上記措置を更に制限する内容に見直す場合がある。

4 利用に際しての注意事項

(1) 当日の参加者の健康状態については、各団体で十分把握する。ただし、不特定多数の参加者が想定される事業等についてはこの限りではない。
(2) 活動に際しては、十分に換気を行う。
(3) 手洗い等の手指衛生には留意し、咳エチケットについて団体内で徹底する。
(4) 地域や学校で感染が流行している場合には、活動場面に応じて、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話は控え、身体的接触を伴わない程度の距離を確保する。
(5) 原則としてマスクの着用を求めることはないが、近距離での接触が想定される場合や、多人数が狭い空間に密集することが予測される場合等、適宜マスク着用を推奨する。ただし、基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由で着用できない者に対して着脱を強いることのないようにする。
(6) 熱中症予防に努め、WBGTを定期的に確認し、数値が31以上の際には活動を中止する。
(7) 利用における詳細については、あらかじめ学校と確認をする。
(8) 終了後は速やかに校地内から退去する。

お問合わせ

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