来庁による課税(非課税)証明書・法人市民税関係証明書の交付申請について

更新日:2023年6月9日

 個人の市民税・都民税の課税(非課税)証明書は、前年の所得等を基に、市民税・都民税が課税(非課税)であることを証明するものです。証明書は、必要な証明年度の1月1日(たとえば令和5年度の場合は令和5年1月1日)にお住まいの市区町村で発行されます。
 また、証明書には所得金額、所得控除の内容・金額、市民税・都民税の金額等が記載されますので、所得の証明書としてもご利用になれます。扶養されている方については、所得金額、市民税・都民税の金額等が記載されていない場合がありますので、記載を希望される場合は市民税・都民税の申告をしていただく必要があります。
 法人については、小金井市内に事業所がある所在を証明する書類となります。

交付対象となる方等
1 給与・公的年金から市民税・都民税を天引きされている方
2 税務署または市役所に税の申告をしている方
3 上記1、2の親族(小金井市内に居住している方)で、税法上扶養をされている方
4 法人の場合は、小金井市内にある法人の事業所等(法人市民税の申告がない場合は発行できません。)

申請できる方

・本人及び現在小金井市内にお住まいで住民票上同一世帯の親族
・本人より委任を受けた代理人(「代理人選任届」が必要です。)

代理人選任届についての説明については新規ウインドウで開きます。こちら

受付時間

平日(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで

申請窓口

・市役所第二庁舎3階 市民税課
・市役所第二庁舎1階 市民課
(市民課で申請を受付できない期間があります。別途、市報等により、市民課からお知らせいたします。)

申請に必要なもの

1 市(都)民税・法人市民税関係証明交付申請書

以下「市(都)民税・法人市民税関係証明交付申請書」様式参照(窓口にも設置してあります。)

2 来庁者本人を証明できる有効期限内かつ現住所の記載のある書類

・官公署発行の顔写真付きのもの(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)は1点
・顔写真のないもの(健康保険証・年金手帳等)は2点以上 注記:住民票・個人番号通知カードは該当しません。
(以下「本人確認のための書類について」の戸籍に関する届出と同程度の書類が必要です。)
・法人の場合は、社印及び窓口に来庁される方の印鑑および運転免許証・社員証等

3 手数料(1通につき300円)

個人別、年度別ごとに1通となります。

注意事項

必要な証明年度(所得の年)をよくご確認の上、ご申請ください。
(例)令和5年度:令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得内容です。
注記:新年度の課税(非課税)証明書は、期限内に申告書を提出された方については、原則6月中旬より発行となります。


注記:開庁時間外での受取、郵送、またはコンビニ等での交付を希望される場合は、下記をご覧ください。

お問合わせ

市民税課諸税係

電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。