更新日:2020年4月1日
市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効果的に執行されているか、毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。
市が行う工事の設計、管理、施工等が適正に行われているか、監査を行います。
市が出資している団体や補助金を交付している団体が、その交付目的に沿って、適正かつ効率的に出納等の事務を執行しているか、監査を行います。
市の一般会計、特別会計(国民健康保険など3会計)及び下水道事業会計の決算について、計数は正確か、予算執行は適正か、また、基金運営及び財産管理の審査を行います。
市の財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率について、算定の基礎となる事項を記載した書類等について適正であるかどうかの審査を行います。
会計管理者等が行う現金の出納事務が、適正に行われているか、毎月検査を行います。
市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたとして監査委員に対して監査請求できます。
市民の方、1名でも監査請求できますが、違法又は不当であるとする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
市の選挙権を有する50分の1以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
電話:042-387-9883
FAX:042-387-1338
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