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要介護(要支援)認定申請の取下げについて

更新日:2025年5月30日

要介護・要支援認定の申請後に、何らかの事情で認定申請が不要となった場合は、申請の取り下げをお願いします。原則、申請を行った方が手続きをお願いします。何らかの理由でそれが困難な場合は、必ず申請を行った方の同意の上、取り下げ手続きをお願いいたします。
申請を取り下げた場合、対象期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。

取下げ手続きについて

「介護保険要介護(要支援)認定申請の取下げ書」にご記入いただき、小金井市役所介護福祉課窓口もしくは郵送にてご提出ください。

1 窓口での手続き

介護福祉課窓口(市役所第2庁舎2階)
 土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで

2 郵送での送付先

〒184-8504
 小金井市本町6丁目6番3号
 小金井市福祉保健部介護福祉課認定係宛

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お問合わせ

介護福祉課認定係
電話:042-387-9804
FAX:042-384-2524