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入浴券の支給(公衆浴場)
入浴券の支給(公衆浴場)
対象
- 見守りが必要な、65歳以上のひとりぐらしの方で、自宅に風呂がない方、または風呂はあるが壊れていて使用できない、もしくは身体的状況等により使用できない方(浴槽が深くてまたげない等)
- 近隣に親族が居住している場合、生活保護を受給している場合は利用できません。
注記:上記に該当しなくなったときは、入浴券を返却していただきます。
内容
- 公衆浴場の入浴券を月7枚ずつ、年4回(4月,7月,10月,1月)に分けて支給しますので、本人確認書類をご持参の上、ご自身で、介護福祉課窓口まで受け取りに来ていただくことになります。
- 入浴券は都内の公衆浴場のどこでも利用できます。
費用
- 無料
問合先
- 介護福祉課 高齢福祉係
- 各地域包括支援センター
申請書ダウンロード
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