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高齢者の方の障害者控除認定書について

更新日:2020年1月24日

 身体障害者手帳や愛の手帳等をお持ちでない方でも、高齢者の方の身体状況等に応じて、障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を発行します。
 確定申告や、市・都民税の申告をする際に、認定書を提出すると税法上の障害者控除が受けられます。

対象となる方

(1)市内在住の65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で要介護1以上の方
(2)ねたきり高齢者の方は、医師の意見書(診断書)をお持ちの方
注記:身体障害者手帳等の交付を受けている方は手帳により控除を受けることが可能なため、認定書は不要です。

認定書発行申請できる方

対象となる本人、または対象者の扶養親族

認定基準日

 認定書は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在の身体状況等に基づき発行します。12月31日より前に死亡した場合は、死亡日時点での身体状況により認定します。

認定基準内容

認定基準内容
認定基準等 障害者控除 特別障害者控除
ねたきり高齢者
注記:医師の意見書(診断書)により判定
  常に臥床し、複雑な介護を要する(6か月程度以上)
要介護度 要介護1、2、3(食事、排泄等常時の介護を要しない) 要介護3(常に食事、排泄等の介護必要)、4、5
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準   要介護認定のランク上位3段階以上
「3a、3b、4、M」
障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準   要介護認定のランクB、C
「B1、B2、C1、C2」

控除額

控除額
障害者控除 特別障害者控除
所得税  27万円
住民税  26万円
所得税  40万円
住民税  30万円

交付申請に必要な書類

(1)対象者本人が交付申請する場合は、介護保険被保険者証(青色)を提出してください。
(2)扶養親族が交付申請する場合は、(1)と申請者の本人確認ができるもの(健康保険証等)を提出してください。
(3)本人または扶養親族から委任された方が交付申請する場合は、(1)または(1)と(2)に代理人委任状と、代理人の本人確認ができるもの(健康保険証等)を提出してください。
注記:介護保険被保険者証と本人確認の証明書は写しでも使用できます。

申請について

窓口で申請する場合は、必要な書類を持参の上申請してください。
注記:申請から発行まで約10分から15分かかりますので、予めご了承ください。 

受付時間

平日、午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

申請場所

介護福祉課(市役所第二庁舎2階)

  • 郵送で申請する場合は、認定申請書をダウンロードしていただき、交付申請に必要な書類、切手を貼付した返信用の封筒を同封のうえ、下記の送付先に郵送してください。

送付先

〒184-8504
小金井市本町6丁目6番3号   小金井市役所介護福祉課 高齢福祉係
注記:同意書欄は必ず記入してください。

申請書のダウンロードはこちらから

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お問合わせ

介護福祉課高齢福祉係
電話:042-387-9843
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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