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令和8年4月から、マイナ保険証が医療証(マル障・更生医療・育成医療)として利用できるようになります

更新日:2026年3月24日

 令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります。
 なお、対応している医療機関・薬局等は限られます。紙の医療証も引き続きご利用いただけますので、対応状況が不明の場合は、念のため紙の医療証もご持参ください。

概要図の画像
概要図

対象制度

  • 心身障害者医療費助成制度(マル障)
  • 自立支援医療(更生医療)
  • 自立支援医療(育成医療)

利用方法

 マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です。
 対応している医療機関・薬局等を受診する際に、医療機関・薬局等で設置してあるマイナンバーカードの読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。
 注記:文言はマイナンバーカードの読み取り機によって異なる場合があります。

利用手順図の画像
利用手順図

対応している医療機関・薬局等

以下のデジタル庁ホームページ及び東京都ホームページから確認できます。
最新の対応状況については、お手数ですが、各医療機関等にお問い合わせください。

デジタル庁ホームページ

東京都ホームページ

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お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524