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特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定について

更新日:2023年7月6日

概要

障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を行う場合、事業所が所在する市町村から指定を受ける必要があります。

特定相談支援

基本相談支援

障がい者や障がい児からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の他、必要な便宜を供与する支援を行います。

計画相談支援

障がい者や障がい児が障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

障害児相談支援

障がい児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定申請について

指定のスケジュール

原則として、申請書類を受理した翌々月の1日付けで指定を行います。指定を希望する月の前々月の20日までに必要書類をご提出ください。
なお、申請にあたっては、事前に自立生活支援課へご相談ください。

提出先

自立生活支援課障害福祉係

指定基準

指定申請書等提出書類

事業開始届の提出について

事業の実施にあたっては、市への指定申請の他、東京都知事への届出も必要となります。事業開始届関係の必要書類につきましては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「東京都障害者サービス情報」(外部サイト)をご覧ください。

指定内容の変更

指定申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に届け出が必要となります。提出書類は変更の内容によって異なりますので、以下のファイルにある変更届の提出書類一覧をご参照ください。

加算の届出

一部の加算については、市に届出が必要となります。加算を算定するサービス提供月の前月の5日までに届け出てください。

届出が必要な加算

  1. 相談支援機能強化型体制
  2. 主任相談支援専門員配置加算
  3. 行動障害支援体制加算
  4. 要医療児者支援体制加算
  5. 精神障害者支援体制加算
  6. ピアサポート体制加算

様式

添付書類については自立生活支援課担当者までお問い合わせください。

事業の廃止、休止、再開

事業を廃止、休止、再開する際には以下の届出書を提出してください。

業務管理体制の整備

平成24年4月1日の障害者自立支援法等の改正に伴い、指定相談支援事業者及び指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。指定申請の際には併せて以下の届出書の提出をお願いします。

届出先

  1. 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者は厚生労働省
  2. 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一区市町村内に所在する事業者は区市町村
  3. 1および2以外の事業者は都道府県

届出書

本届出書は小金井市長あてとなっておりますので、小金井市以外の行政機関に届け出る場合には、届出先行政機関からダウンロードしてください。

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お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

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