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特別障害者手当等の支給について

更新日:2026年1月30日

特別障害者手当等(特別障害者手当・障害児福祉手当)につき、令和7年11月分から令和8年1月分までを支給します。

振込日

令和8年2月10日(火曜)
振込日以降、通帳でお確かめください。金融機関によっては2日から3日遅れる場合があります。
次のような場合には、ご連絡ください。
・振込日以降、7日を過ぎても振り込まれない場合
・氏名または住所、口座を変更した場合 
・施設に入所した場合 
・病院等に3か月を超えて入院した場合(特別障害者手当のみ)
・障害年金を受給した場合(障害児福祉手当のみ)

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524