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小金井市子どもの権利の日を制定する条例(素案)に対するパブリックコメントを募集します

更新日:2026年2月24日

 
 市では、子どもの権利のさらなる普及啓発を目指すため、「小金井市子どもの権利の日を制定する条例(素案)」を策定しました。
 つきましては、小金井市市民参加条例(平成15年条例第27号)第15条の規定に基づき、市民の皆様の意見を募集します。

施策名称

小金井市子どもの権利の日を制定する条例(素案)

対象

市内に在住・在勤・在学する方、市内に事務所もしくは事業所を有する法人又はその他の団体

提出期間

令和8年3月3日(火曜)から令和8年4月2日(木曜)まで

検討結果の公表等

 令和8年5月(予定)。寄せられた御意見等は、原則として住所、氏名等を除き公開させていただきます。また、意見等に対する個別的な回答は行いません。検討を終えたときは、意見等の内容及び検討結果とその理由を公表します。
 なお、個人情報、第三者を誹謗中傷するもの及びプラン素案に直接関係ないものに対しては、公表しない場合があります。
 また、賛否の結論だけを示したものについては、検討結果や考え方等を示しません。

配布場所等

小金井市子どもの権利の日を制定する条例(素案)は、以下の施設で御覧いただけるほか、下記関係資料からもダウンロードして御覧いただけます。

  • 児童青少年課(市役所第二庁舎4階)
  • 広報秘書課広聴係(同庁舎1階)
  • 情報公開コーナー(同庁舎6階)
  • 公民館各館
  • 婦人会館
  • 総合体育館
  • 図書館(本館)
  • 保健センター
  • 東小金井駅開設記念会館(マロンホール)
  • 児童館各館
  • 学童保育所各所

提出方法

 
 住所(事務所の所在地)、氏名(団体名及び代表者名)、施策名称を明記し、直接、郵送、FAX又は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。市専用フォーム(外部サイト)で児童青少年課へ送付してください。なお、匿名での提出はできません。
 また、原則日本語によることとしますが、他の言語での提出の際は、日本語訳を添付してください。


市専用フォーム

関係資料

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お問合わせ

児童青少年課児童青少年係
電話:042-387-9847
FAX:042-383-6577