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公民館使用登録団体の使用料無料申請等について

更新日:2026年6月26日

 公民館各部屋の使用に当たっては、受益者負担の適正化の観点等から、令和8年9月1日以後の使用分より使用料を導入します。
 ただし、公民館使用登録団体のうち以下に該当する場合は、使用料が無料となりますので、令和8年8月7日(金曜日)までにお近くの公民館へ申請してください。

使用料が無料となる場合

 公民館の各部屋を使用して社会教育に関係する事業を計画的に行い、地域課題の解決や市民の人生を豊かにすることに広く貢献する活動で以下に該当する場合

1 障がい者、介護者及びその支援者で構成される団体で、公民館使用団体に登録している団体が福祉目的の活動を行う場合(活動内容や構成員の状況等が確認できる書類等の提出が必要です。)

2 小金井市社会教育関係団体に登録されている団体及びその下部に属する団体で、公民館使用団体に登録している団体が小金井市社会教育関係団体登録要綱第2条に基づき事業を行う場合(生涯学習課で認定を受けた「社会教育関係団体登録通知書」の写し、下部団体については上部団体との関係が確認できる組織図もしくは上部団体代表者による確認書(任意)等の提出が必要です。)

3 小金井市福祉団体補助要綱第2条第2項に規定されている団体及びその下部に属する団体で、公民館使用団体に登録している団体が社会福祉の向上を図る活動を行う場合(下部団体については上部団体との関係が確認できる組織図もしくは上部団体代表者による確認書(任意)の提出が必要です。)

4 代表者及び連絡者が18歳以下であり、かつ、構成員が主に18歳以下の団体で、公民館使用団体に登録している団体が自主的に多様な学びの活動を行う場合(講師や19歳以上の者等が実質的に統括して活動している団体はこれに該当しません。活動内容や構成員の状況等が確認できる書類等の提出が必要です。)

申請方法

 上記の「使用料が無料となる場合」に該当する団体は、「公民館施設使用料無料申請書」及び当該申請書内に記載の「確認資料」を添付していただき、お近くの公民館へ申請してください。

令和8年9月1日使用分からの無料に対応するための申請書です

令和8年9月1日使用分からの無料に対応するための申請書です

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お問合わせ

公民館 本館事業係
電話:042-383-1184
FAX:042-387-1226