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公民館施設使用料の免除申請について

更新日:2026年8月28日

 公民館各部屋の使用に当たっては、受益者負担の適正化の観点等から、令和8年9月1日以後の使用分より使用料を導入します。
 なお、小金井市公民館条例第10条の2では「教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項及び第2項に定める使用料を減額又は免除することができる。」と規定しています。
 このことから、以下に該当する場合は使用料が免除となりますので、公民館本館へ事前に申請してください。

使用料が免除となる場合

1 小金井市公民館において、小金井市教育委員会の後援を受ける団体。
2 小金井市、小金井市教育委員会の後援を受ける団体で、公民館使用団体に登録をしている団体がイベント等を実施する場合。
3 小金井市や小金井市教育委員会等公的機関と協働する団体で、公民館使用団体に登録をしている団体が事業を実施する場合。(協働している担当課の証明資料等の提出が必要です。)

上記に該当しない団体等

上記に該当しない団体で、教育委員会が特に必要と認めた場合は、使用料が免除になる場合がありますので、公民館にご相談ください。

申請方法

 上記の「使用料が免除となる場合」に該当する団体は、「公民館施設使用料減額・免除申請書」に「関係資料等」を添付していただき、公民館本館へ事前に申請してください。

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お問合わせ

公民館 本館事業係
電話:042-383-1184
FAX:042-387-1226