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世帯の変更(世帯主変更・合併・分離・構成変更)

更新日:2021年2月18日

住所異動を伴わないで、世帯主が変わったときや、世帯が分離・合併したときには届出が必要です。以下の4種類があります。

・世帯主変更(世帯主が変わる)
・世帯合併(同住所の者を同じ世帯にする)
・世帯分離(同じ住所で同じ世帯の者を別世帯にする)
・世帯構成変更(同じ住所の別の世帯へ移る)

届出できる方

本人、同じ世帯の方
注記:その他の方が届け出る場合は委任状が必要です。

届出に必要なもの

・本人確認書類
 運転免許証、パスポート、個人番号カード(顔写真付き住民基本台帳カードを含む。)、在留カード、保険証、年金手帳等
 詳しくは本人確認のための書類についてをご覧ください。
・新しい世帯が外国人のみ世帯の場合は、続柄を証する書類および訳文(原本)

届出場所

市役所第二庁舎1階 市民課

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お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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