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自転車等の放置禁止区域について

更新日:2019年2月21日

 市では、昭和58年からJR武蔵小金井駅、JR東小金井駅及び西武多摩川線新小金井駅の3駅周辺を、自転車等(自転車及び50cc以下の原動機付自転車)の放置禁止区域としています。
 自転車等の放置禁止区域には、標識や路面シールが表示してあります。
 自転車等が放置されると、歩行者や自動車の通行、災害時の救急活動や避難行動の妨げ、また、都市美観を悪化させる等の問題が生じます。
 放置禁止区域内に放置されている自転車等は、即日撤去し、保管所に移送します。自転車等を返還する際は、撤去手数料として自転車は2,500円、原動機付自転車は4,000円を徴収します。
 放置はやめていただきますよう、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

JR武蔵小金井駅周辺の自転車等の放置禁止区域

JR東小金井駅周辺及び西武多摩川線新小金井駅周辺の自転車等の放置禁止区域

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お問合わせ

交通対策課交通対策係
電話:042-387-9850
FAX:042-386-2619