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軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年5月8日

軽自動車税(種別割)は、対象に該当すれば申請により減免を受けられる場合があります。

減免対象

以下のいずれかの条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を申請すると税金が減免になります。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有している軽自動車等(生活保護担当の承認が必要です。)
・天災等の事情により損害を受けた軽自動車等
・公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
・構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
・「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けており、その等級が減免の対象に該当(詳細は以下の「一覧表」をご確認ください。)する方、又は手帳を有し減免の対象となる方と生計を同一にする方が所有する軽自動車等で、手帳を有する方のために使用する場合

なお、減免を受けることができる自動車は、普通自動車も含めて障がい者1人につき1台です。

申請方法

 申請期間は、納税通知書の発送日から納期限までです。
 納期限を過ぎた場合、当該年度については減免できませんが、翌年度に減免を希望する場合は市民税課までご連絡ください。翌年度の納税通知書を送付する際に、減免申請書類を同封いたします。



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電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609