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大法人の電子申告義務化について

更新日:2022年2月16日

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
 この改正により、法人市民税についても電子申告が義務化されました。

対象となる法人

・内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

 令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度

対象となる申告書等

 確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

電子申告務化対象法人に対する申告書等の送付について

 電子申告の義務化に伴い、電子申告義務化対象法人(以下、対象法人と言います。)への申告関係書類の事前送付については、納付書及び案内文のみ送付します。
 申告関係書類は、前事業年度の確定申告書における資本金額を基にお送りします。対象法人が事業年度途中で減資を行った場合にも、申告書をお送りする場合があります。その場合も紙の申告書は用いず、電子申告をしてください。
 なお、対象法人が紙による申告を行った場合、当該申告は無効となりますのでご注意ください。

詳しくは下記外部サイトをご参照ください。

お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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