このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

法人市民税について

更新日:2022年2月14日

 法人市民税とは、市内に事務所や事業所(以下、「事務所等」という。)及び寮、宿泊所、クラブ、保養所等(以下「寮等」という。)を有する法人、また法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」という。)並びに法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される法人及び個人(以下「受託法人」という。)に課される税金です。
 資本金等の額と従業者数を基に算出する均等割と、国税である法人税額を基に算出する法人税割からなります。
 納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら法令に沿って税額を計算し、申告を行って納税する申告納付の制度となります。

法人市民税の納税義務者と税額について

 納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等を有する法人 課税 課税
市内に寮等を有する法人 課税 非課税
市内に事務所等を有する受託法人 非課税 課税
市内に事務所等を有する公益法人等
(法人税法 別表第2に列記された法人)
収益事業あり 課税 課税
収益事業なし 課税 非課税
人格のない社団等 収益事業あり 課税 課税
収益事業なし 非課税 非課税

税率一覧

 均等割額(年税額)
資本金等の額 市内の従業者数が
50人以下
市内の従業者数が
50人超
50億円超 41万円 300万円
10億円超から50億円以下 41万円 175万円
1億円超から10億円以下 16万円 40万円
1千万円から1億円以下 13万円 15万円
1千万円以下 5万円 12万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円 5万円

 資本金等の額について
 条例改正により、平成27年4月1日以後開始の事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。また、同法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。
 平成27年3月31日以前開始の事業年度においては、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)となります。

 法人税割額
資本金の額又は出資金の額 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1億円超 12.1 パーセント 8.4 パーセント
1億円以下 9.7 パーセント 6 パーセント

申告について

 主な申告内容
申告区分 様式(地方税法施行規則様式による) 申告納付期限
予定申告 第20号の3 事業年度開始日以後6月を経過した日から2月以内
中間申告
(仮決算による)
第20号 事業年度開始日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告 第20号 事業年度終了日の翌日から2月以内
(申告延長承認法人除く)
修正確定申告(注記)
(申告税額が過少であった場合のみ)
第20号 ・法人税の修正申告を提出した場合は、法人税の修正申告を提出した日
・法人税について税務署から更正・決定を受けた場合は、税務署の更正・決定の通知書を発した日から1月以内
・その他の場合は、遅滞なく
均等割申告
(収益事業を行わない法人等)
第22号の3 毎年4月30日

注記:申告税額が過大であった場合は、「更正の請求(第10号の4)」

 清算予納申告及び清算確定申告(第21号・第22号様式)については、平成22年10月1日以後の解散より、第20号様式に変更となっております。

法人の設立、異動等の届出について

 各種届出内容
届出内容 届出書の種類 添付書類(写し可)
市内に法人等を設立した時 法人設立・設置届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
市内に事務所等を設置した時 法人設立・設置届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
市内に本店を移転した時 異動届出書
(市内に事務所等が既にある場合)
登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
商号、代表者名、資本金、
本店住所等の変更
異動届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
事業年度の変更 異動届出書 変更した総会の議事録(又は新たな定款)
本店が市外に移転した時 異動届出書 登記簿謄本
市内の事務所等を廃止した時 異動届出書 なし
(登記している場合は登記簿謄本)
解散 異動届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併解散 異動届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併契約書
清算結了 異動届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
休業 異動届出書 なし
休業再開 異動届出書 なし
申告期限の延長 異動届出書 申告期限の延長の特例の申請書(税務署の受付印の押印のあるもの)
連結納税の承認・取消し 異動届出書 連結納税の承認(取消)申請書(税務署の受付印の押印のあるもの)
グループ一覧等の関係書類

(連結子法人の場合のみ)
連結親法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
収益事業の開始・廃止 異動届出書 収益事業開始届出書・廃止届出書(税務署の受付済)

申告書・届出書提出方法について 

 郵送や来庁による提出の他、電子申告(eLTAX)でも受け付けております。

なお、法人市民税の申告については、大法人は電子申告が義務化されています。

届出書・申告書様式について

 各種届出書、申告書、納付書が必要な場合は郵送いたしますので、ご連絡ください。
 なお申告書の一部及び納付書は、下記からもダウンロードできます。

注記:点線箇所は切らずに金融機関等へご提出ください。

関連ページ

上記以外の届出書・申告書様式(法人設立・設置届出書など)についてはこちらのページをご参照ください。

(東京都主税局ホームページ)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

法人市民税

お気に入り

編集

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る