中間(予定)申告は必要ですか。
更新日:2019年6月24日
回答 事業年度が6か月を超える法人は申告が必要です。
公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団・財団、清算中の法人、新たに設立された法人の最初の事業年度については中間申告は不要です。
中間申告には前期の実績額を基礎とする予定申告と、仮決算による中間申告とがあり、どちらを選ぶかは法人の任意となっています。ただし、前事業年度の確定申告税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下の場合は予定申告は不要です。
お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
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