小金井市に事業所を設立した場合、どのような手続きが必要ですか。
更新日:2019年6月24日
回答 設立届出書、定款(写し可)、登記簿謄本(写し可)を提出してください。
税務署と都税事務所へも届出が必要です。
お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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